BPJ FEATURE
PFAS 50ppmが「紙を替える」では終わらない理由
PPWRの一般適用開始で増えるのは、材料変更より「技術文書・証憑・改版の運用」です。印刷会社はその負荷を、制作ではなく“業務”として値付けできるでしょうか。
EU包装規制PPWRは、2026年8月12日から一般適用に入りました。 食品接触包装ではPFAS 50ppmという閾値が条文に書かれ、総フッ素が一定値を超えると「PFAS由来かどうかの証明」を求められます。 この瞬間から、輸出パッケージの仕事は“材料選定”だけでなく、“証憑と改版の運用”へ重心が移りました。
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BPJ WIRE は、編集部が世界のニュースから独自に選定・執筆し、出典台帳で事実確認した記事です。編集長ピックの本編とは別レーベルで配信しています。

輸出向けの包材やラベルに、ある日いきなり「紙を替えてください」と言われるわけではありません。厄介なのは、材料を替えた後に残る仕事です。
PPWR(Regulation (EU) 2025/40)は2026年8月12日に一般適用へ入りました。 食品接触包装にはPFASの閾値として50 ppm(=50 mg/kg)が明記され、polymeric PFASも含むと記載しています。 条文は、総フッ素(total fluorine)が50 mg/kgを超える場合、要請に応じて「フッ素がPFAS由来か非P…
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参考情報
- EUR-Lex(Official Journal PDF)
- European Commission – News
- service.betterregulation.com(PPWR/Annex VII参照文書)
- EUR-Lex(Commission Guidance: 52026XC03084)
- reguly.de(解説記事)
- Council of the EU(Press release) / 2024-03-04
- Council of the EU(PDF) / 2024-12-16
- European Parliament(Press release PDF) / 2024-04-19
- europa.eu(IP-26-664 PDF)
- Cloudfront(CEO letter PDF) / 2026-05
- 農林水産省(maff.go.jp)
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