BPJ WIRE2026-09-05FEATUREメンバー限定約8分
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PFAS 50ppmが「紙を替える」では終わらない理由

PPWRの一般適用開始で増えるのは、材料変更より「技術文書・証憑・改版の運用」です。印刷会社はその負荷を、制作ではなく“業務”として値付けできるでしょうか。

EU包装規制PPWRは、2026年8月12日から一般適用に入りました。 食品接触包装ではPFAS 50ppmという閾値が条文に書かれ、総フッ素が一定値を超えると「PFAS由来かどうかの証明」を求められます。 この瞬間から、輸出パッケージの仕事は“材料選定”だけでなく、“証憑と改版の運用”へ重心が移りました。

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PFAS 50ppmが「紙を替える」では終わらない理由

輸出向けの包材やラベルに、ある日いきなり「紙を替えてください」と言われるわけではありません。厄介なのは、材料を替えた後に残る仕事です。

PPWR(Regulation (EU) 2025/40)は2026年8月12日に一般適用へ入りました。 食品接触包装にはPFASの閾値として50 ppm(=50 mg/kg)が明記され、polymeric PFASも含むと記載しています。 条文は、総フッ素(total fluorine)が50 mg/kgを超える場合、要請に応じて「フッ素がPFAS由来か非P…

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